本校では、学校の管理下での生徒の不慮の災害に備えて、独立行政法人日本スポーツ振興センターと災害共済給付契約を結んでいます。この制度は、学校の管理下において生徒が災害にあった場合、その医療費や見舞金の給付を行うもので、国、学校及び保護者の三者の負担によって成り立っています。なお、この制度は、日本スポーツ振興センター法に基づく国の公的給付制度です。
独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付
以下3つの条件すべてにあてはまること。
①「学校の管理下」(注1)で発生した災害であること。
②医療保険が適用される治療であること。
③医療費の総額が5,000円以上かかったとき
(医療保険の適用により医療機関の窓口で支払う額が1,500円以上かかったとき)
注1 「学校の管理下」の範囲
学校が編成した教育課程に基づく授業を受けている場合(各教科、体育祭等)
学校の教育計画に基づく課外指導を受けている場合(部活動・移動教室等)
休憩時間、その他校長の指示・承認に基づき学校にある場合(始業前、昼休み等)
通常の経路及び方法により通学する場合(登下校中)
その他これらに準ずる場合として文部科学省で定める場合
医療費
学校の管理下で発生した災害による負傷、疾病などで、医師の診察を受けた場合に災害給付金が支給されます。初診から治癒までの医療費総額が5,000円以上(医療保険を利用して支払額が1,500円以上)の場合が給付の対象となります。
障害見舞金
学校の管理下で発生した災害による負傷、疾病などが治った後に、障害が残った場合に、障害の程度に応じて給付されます。
死亡見舞金
学校の管理下の事由により死亡した場合に、その状況に応じて給付されます。
1.同一の災害の負傷又は疾病についての医療費の支給は、初診から最長10年間行われます。
災害共済給付を受ける権利は、その給付事由が生じた日から2年間行わないときは、時効によって消滅します。
2.災害共済給付の給付事由と同一の事由について、損害賠償を受けたときは、その価額の限度において、給付を行わない場合があります。
3.他の法令の規定による給付等(例:条例に基づく乳幼児医療助成)を受けたときは、その受けた限度において、給付を行いません。
4.高等学校、高等専門学校及び高等専修学校の生徒又は学生が自己の故意の犯罪行為により、又は故意に、負傷し、疾病にかかり、又は死亡したときは、当該医療費、障害又は死亡に係る災害共済給付を行いません。ただし、当該生徒又は学生が、いじめ、体罰、その他の当該生徒又は学生の責めに帰することができない事由により生じた強い心理的な負担により、故意に負傷し、疾病にかかり、又は死亡したときは、この限りではありません。
5.高等学校、高等専門学校及び高等専修学校の生徒又は学生が自己の重大な過失により、負傷し、疾病にかかり、又は死亡したときは、当該障害又は死亡に係る災害共済給付の一部を行わない場合があります。
①保健室で申請に必要な用紙をお受け取りください。各用紙は、下表よりダウンロードすることもできます。
申請書.pdf |
新規の傷病で申請する際にご提出いただきます。
生徒本人または保護者が記入し、担当教員の署名・印をもらってください。
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医療等の状況(医療機関用).pdf
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受診した医療機関(病院・歯科医院)で記入してもらってください。医療機関によっては有料の場合もあります。診療月ごとに1枚必要です。 |
医療等の状況(接骨院用).pdf
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施術を受けた柔道整復師(接骨院等)で記入してもらってください。施術を受けた月ごとに1枚必要です。 |
調剤報酬明細書.pdf |
医師の処方箋により、保険薬局から薬を購入したときに使用します。調剤を受けた薬局で記入してもらってください。処方を受けた月ごとに1枚必要です。 |
治療用装具・生血明細書.pdf |
医師が治療上必要と認めた治療用装具を購入したときに使用します。上半分に医療機関の証明をもらい(医療機関によっては有料の場合もあります)、下半分に必要事項を保護者が記入し、領収書のコピーを添えて保健室へ提出してください。 |
高額療養状況の届.pdf
記入例.pdf
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1カ月の診療報酬請求点数または治療用装具の装具費用が7,000点を超える場合に提出が必要になります。
保護者が記入する欄のほか、ご勤務先の事業所での証明や所得課税証明書が必要になる場合があります。
*個人情報保護のため封書で学校へご提出ください。
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②受診した医療機関等に①の用紙(申請書を除く)を提出し、証明を受けてください。
③すべての書類がそろいましたら、保健室へご提出ください。申請書類は月ごとにまとめて日本スポーツ振興センターへ送り、審査・認定された後、給付金を申請書に記載された口座へ振り込みいたします。
*書類の提出から給付までには3ヶ月程度かかります。また、審査により不支給になる場合もあります。
*受診した月から2年以内に申請しなかった場合は、時効により給付が受けられなくなります。センター申請手続き・書類郵送に時間がかかりますので、早めに申請書類のご提出をお願いします。
*ご不明な点がございましたら、朝霞高校保健室までお問い合わせください(TEL:048-465-1010)